同窓会について
更新: 2016年4月28日
会則
(平成12年6月 一部改正)
第1章 総則
第1条
本会は、日本指圧専門学校同窓会と称し、事務所を日本指圧専門学校内に置く。
第2条
本会の会員は、次に掲げる者とする。正会員 日本指圧学院卒業生、日本指圧学校卒業生並びに日本指圧専門学校卒業生
準会員 日本指圧専門学校在校生
特別会員 母校教職員並びに旧教職員
第3条
本会は、会員相互の親睦を図ると共に母校の発展と後輩の指導に寄与し、斯道の発展に期することを目的とする。
第2章 事業
第4条
第3条の目的他達成のため次の事業を行う。総会の開催
東京都指圧師会、日本指圧協会との連絡
研究会、講習会の開催
会報、会員名簿の発行
その他必要と認める事項
第3章 役員
第5条
本会に次の役員を置く。
- 会長 1名
- 副会長 若干名
- 幹事長 1名
- 副幹事長 1名
- 幹事 若干名
- 監査 2名
- 運営委員 若干名
第6条
母校の校長を名誉会長に推戴する。
第7条
会長、副会長並びに監査は総会において選挙し、その他の役員は、会長、副会長合議の上会長がこれを委嘱する。
第8条
会長は、会務を総括し、会議の議長となり、本会を代表する。
但し、総会の議長は議場において選挙する。
副会長は、会長を補佐し会長に支障あるときは、その職務を代行する。
幹事長は会長を補佐し、会務を執行する。
副幹事長は幹事長を補佐し、幹事長に支障あるときは、その職務を代行する。
幹事は、会計、書記、名簿作成、会則などの会務を分担する。
監査は会計事務を監査する。
運営委員は、諸事運営に当る。
第4章 本会の運営
第9条
運営委員は、各卒業期毎に3~5名選出し、委嘱し、本会の運営に当たる。
第10条
役員は、その任期を3年とし、再選を妨げない。
第5章 会議
第11条
通常総会は、毎年1回会長がこれを招集し、会務報告、年度事業その他の事項を審議する。
第12条
臨時総会は、会長において必要あると認めたとき会長がこれを招集する。
第13条
運営委員会は、総会に代わる決議機関として会長が必要に応じ随時これを招集する。
第14条
会議の議事は、出席者の過半数でこれを決する。可否同数のときは議長の決するところによる。
第6章 運営費
第15条
会員は入会時に入会金15,000円を納める。このほかに正会員は運営費2,000円を納めるものとする。
第7章 会計
第16条
本会の経費は、運営費、寄付金、及びその他の収入を以ってこれに充てる。
第17条
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第18条
前年度の収支決算及び本年度の収支予算は会長の責任においてこれを編成し、運営委員会の議を経て通常総会の議決又は承認を受けなければならない。
第8章 顧問 相談役
第19条
本会に名誉顧問、顧問、相談役を置く。
第20条
名誉顧問、顧問、相談役は、学識経験のある者、本会に功労のあった者、その他適当であると認めた者の中から運営委員会の議決によって会長がこれを委嘱する。
第21条
顧問、相談役は、本会の諮問機関とする。
第9章 賞罰
第22条
本会の会員であって、善行あり又は功績顕著なる者は、会長が運営委員会に諮ってこれを表彰する。
第23条
本会の会員であっても素行が著しく不良であるもの、又は本会の目的に反する行為があったときは運営委員会の議決によりなんらかの処分を行うことができる。
第10章 雑則
第24条
本会に次の簿冊及び印鑑を備える。
- 沿革誌
- 会員名簿
- 文書綴
- 会計簿
- 会議録
- 財産台帳
- 会・会長印鑑
第25条
本規約のほか、事務細則の必要あるときは運営委員会の議決を経て会長がこれを定め、総会の議決を経てこれを行う。
第26条
本規約の改正は、総会において出席者の2分の1以上の賛成で議決することを必要とする。
第27条
本会員は、運営費の納入と身上異動等を会長宛通知する義務を有するものとする。
第28条
会員に対する慶弔見舞は別に定める内規に従ってこれを行う。