当会では、総会での承認に基づき、以下のような会則を定めています。この会則に基づいて運営を行います。
第1章 総則
第1条
本会は日本指圧専門学校同窓会と称し、事務所を日本指圧専門学校内(東京都文京区小石川2-15-6)に置く。
第2条
本会の会員は次に掲げる者とする。
- 正会員: 日本指圧学院卒業生、日本指圧学校卒業生並びに日本指圧専門学校卒業生
- 準会員: 日本指圧専門学校在校生
- 特別会員: 母校教職員並びに旧教職員
第3条
母校の校長を名誉会長に推戴する。
第4条
本会は、会員相互の親睦を図ると共に母校の進展と後輩の指導に寄与し、斯道の発展に期することを目的とする。
第2章 事業
第5条
第4条の目的他達成のため次の事業を行う。
- 通常総会および臨時総会の開催
- 東京都指圧師会、日本指圧協会との連絡
- 研究会、講習会の開催
- 会報、会員名簿の発行
- 同窓会長賞:別に定める内規に従ってこれを行う。
- 文化部:別に定める内規に従ってこれを行う。
内規 ①文化部会則 ②文化部企画申請要綱 ③文化部企画申請書 - その他必要と認める事項
第3章 役員
第6条
- 本会に次の役員を置く。
- 会長1名
- 副会長2名
- 幹事長1名
- 副幹事長1名
- 幹事 各担当若干名
- 監査2名
- 会長、副会長並びに監査は通常総会において選挙し、その他の役員は会長、副会長の合議のうえ、会長がこれを委嘱する。
- 会長は本会を代表し、会務を総括し、会議(通常総会および臨時総会を除く)の議長となる。
- 副会長は会長を補佐し、会長に支障あるときはその職務を代行する。
- 幹事長は会長を補佐し、会務を執行する。
- 副幹事長は幹事長を補佐し、幹事長に支障あるときは、その職務を代行する。
- 幹事は業務を分担し、広報、研修、会計、書記、名簿作成、会則、Webコミュニティー、文化交流などの会務を担当する。
- 監査は会計事務を監査する。
第7条
役員はその任期を3年とする。
第4章 運営委員
第8条
本会に運営委員を置く。
第9条
運営委員はその任期を1年とし、年度毎に役員会で選出し、通常総会の承認を受けて会長がその任を委嘱する。
第10条
運営委員は運営委員会に出席し、議案の審議と議決をおこなうほか、役員会の監察をおこなう。
第5章 会議
第11条
通常総会は本会の最高議決機関であり、毎年1回会長がこれを招集する。
第12条
通常総会は会務報告その他の議案を議決する。
第13条
臨時総会は通常総会に代わるものとして役員会において必要あると認めた場合、会長はこれを招集する。
第14条
通常総会および臨時総会の議長は議場において選挙する。
第15条
通常総会および臨時総会の議案は、出席者の過半数の可否でこれを決する。可否同数のときは議長の決するところによる。
第16条
役員会は本会の事業計画案、予算案、決算案を作成する。
第17条
役員会が本会の事業を実施、運営するにあたり、会長は会員に対しその協力を要請することができる。
第18条
運営委員会は通常総会または臨時総会に代わる議決機関として役員会において必要あると認めた場合、会長はこれを招集する。
第6章 会費
第19条
会員は入会時に入会金15,000円を納める。このほかに正会員は運営費(年会費)2,000円を納めるものとする。
第7章 会計
第20条
本会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入を以ってこれに充てる。
第21条
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第22条
前年度の収支決算及び本年度の収支予算は会長の責任においてこれを編成し、役員会および運営委員会の議決を経て通常総会の議決又は承認を受けなければならない。
第8章 顧問・相談役
第23条
本会に名誉顧問、顧問、相談役を置く。
第24条
名誉顧問、顧問、相談役は、学識経験のある者、本会に功労のあった者、その他適当であると役員会が認めた者の中から役員会および運営委員会の議決によって会長がこれを委嘱する。
第25条
顧問、相談役は、本会の諮問機関とする。
第9章 賞罰
第26条
本会の会員であって、善行あり、又は功績顕著なる者は、会長が運営委員会に諮ってこれを表彰する。
第27条
本会の会員であっても素行が著しく不良である者、又は本会の目的に反する行為があったときは役員会および運営委員会の議決によりなんらかの処分を行うことができる。
第10章 雑則
第28条
本会に次の簿冊及び印鑑を備える。
- 沿革誌
- 会員名簿
- 文書綴
- 会計簿
- 会議録
- 財産台帳
- 会長印鑑
第29条
本規約のほか、事務細則を制定する必要があるときは役員会および運営委員会の議決を経て会長がこれを定め、通常総会の議決を経てこれを行う。
第30条
本規約の改正は、通常総会において出席者の過半数の可否で議決することを必要とする。
第31条
本会員は、会費の納入と身上異動等を会長宛通知する義務を有するものとする。
第32条
会員に対する慶弔見舞は別に定める内規に従ってこれを行う。
第33条
(設立年月日)本会の設立年月日は昭和11年4月5日とする。
第34条
(規約施行日)本会則は令和6年6月9日より施行する。
平成25年2月4日 改訂
平成30年7月3日 改訂(第2章第4条6項を追記)
令和6年 6月9日 改定